2018-02-16 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
国土交通省といたしましては、一月十九日に、同社に対しまして、運転再開と乗客の救出の対応を並行して行うことを徹底すること、また、状況に応じまして関係機関に支援を要請すること、バス事業者や関係機関との協力体制を整備すること、状況に応じて迅速な除雪が行えるように、除雪車の出動準備、除雪体制の確認を行うこと、一月末までにこうしたことを報告するように指導をいたしました。
国土交通省といたしましては、一月十九日に、同社に対しまして、運転再開と乗客の救出の対応を並行して行うことを徹底すること、また、状況に応じまして関係機関に支援を要請すること、バス事業者や関係機関との協力体制を整備すること、状況に応じて迅速な除雪が行えるように、除雪車の出動準備、除雪体制の確認を行うこと、一月末までにこうしたことを報告するように指導をいたしました。
緊急消防援助隊につきましては、地震発生後直後、直ちに出動準備を開始いたしまして、新潟県知事からの要請に基づき、最大時において十二都県から航空部隊、救助隊、救急隊等二百七隊、八百八十名を派遣したところでございます。
それから、物資の方でありますが、これは、これは連邦政府でありますけれども、出動準備のために、連邦政府が出動準備をいたしますが、そのためにいろんなものを準備をする必要がありますが、これにつきまして、この給付といいますか、連邦に対する給付を請求ができるということでありまして、いろんな資材とか物を連邦が準備をするということですね。
さらに、それから物の問題といたしましては、やはり是非先生方にもまたもう一度条文をきちんと御参照いただければと思うんですが、この有事態勢の下で、防衛出動準備態勢、その前段階から防衛施設構築あるいは展開予定地域内におけるいろいろな施設の使用等、それから家屋の使用とかそういう不動産、それから実際の物の使用ということが位置付けられております。
清龍丸は即出動準備態勢に入りまして、一月四日に海上保安庁から出動要請を受けまして、同日中に名古屋港を出港いたしました。その後、二月の二十五日、帰港するまで約五十三日間でございますけれども、若狭湾沖などにおきまして油流出、浮遊油の回収作業を行ったわけでございます。この間、清龍丸が回収しました油水の総量はドラム缶に換算いたしまして四千六百九十本に相当いたします。
さらにわかりやすく言えば、有事が予想され、出動準備のため行動中の戦車が渋滞する一般市民の車列の中で信号待ちをするという光景が演出されるであろう。——ちょっと静かにしてください。 一九四〇年六月、フランスが、当時大陸軍国と評されながら、ドイツ軍の侵攻を受け一週間足らずでパリを占領された歴史を見れば、この問題をおわかりいただけると思う。
○政府参考人(黒澤正和君) 本件では、この一番近い有瀬交番の警察官が午前三時から仮眠ということで仮眠中でございまして、出動準備に手間取るという判断等がございまして、本署にいたパトカー、そして隣接交番に現場急行を指示したと承知をいたしております。
その点、非常にあいまいにしたまま、周辺事態というので自衛隊や米軍が、政府が周辺事態を認定する前から出動準備を行っていくという、こういう日米ガイドラインとその関連法の仕組みは大変重大な問題だというふうに思います。その点で、また時間がありましたら、じっくりと詰めて議論したいと思います。 最後に、長官どうですか。
今になって考えてみると、これがペルシャ湾への出動準備であったということがわかったわけですが、事前通告制度に反した突然のNLPで、地元の自治体、住民の大きな反発、反感を買ったところでございます。これは一月の出来事で、二月、三月が既に経過しておりますが、当然日米合同委員会の議題になったと考えておるところなのですが、また、日本側としてはこの点について抗議が行われたと思いますが、いかがですか。
消防庁といたしましては、午前八時に各政令指定都市が持つ消防本部に対しまして出動準備を要請をいたしました。その後、兵庫県知事からの要請によりまして、既にすべてがスタンバイできる状況で準備を完了いたしておりましたので、直ちに順次現地にヘリを含んで救援にはせ参じていただいたわけでございまして、消防につきましては、私は初動のおくれは全くなかったと考えておるわけでございます。
また、姫路駐屯地では、地震発生後、出動準備に入るとともに、九時十五分、兵庫県庁に電話で派遣要請を出すよう連絡したけれども、返事はもらえなかった。その後、午前十時になって、県職員から自衛隊が出動できますかという電話をいただいて、この部隊としては、これは知事からの要請と受けとめたということで出動した、こういうことになっております。
また、兵庫県に対しましては、消防組織法第二十四条の三に基づく他府県からの応援要請につき数回にわたりまして連絡をいたしますとともに、並行して、他の都道府県あるいは政令指定都市に対しまして出動可能な調査及び出動準備について指示を行ったところでございます。
○永野茂門君 最後に一つだけ防衛庁にお伺いいたしますが、自衛艦あるいは護衛艦を軍艦と同等に取り扱うということは国内法では大変無理だと思うわけでありますけれども、少なくも緊急任務を持っているとき、あるいはいわゆる有事、防衛出動あるいは防衛出動準備が下令されておる時期ないしはその地域においては、特別な優先的な航行に関する規定ないしは運輸省との協定が必要であると思いますが、これはどういうふうになっておりますか
むしろ、今からその出動準備を各省がしておって、いざというときにはもうすぐ出動できるという態勢、その勉強をしておいてもらいたいと、今それを指示しておるところでございます。そういう全般の状況を展望しつつ、これは結局は内閣全体で取り組まなきゃできない問題であると思っておりますから、それを内閣全体として取り組むについてどういうやり方が実効性があるか。
自衛隊法上に、防衛出動が出されていないけれども防衛出動準備行動に入る、出撃をし展開をするというふうなものはどこにもないです。
したがいまして、陸上部隊はその時点から、当然のことながら勤務時間外でございますので非常呼集をかけまして隊員を集め、かつ、出動準備を始めたということになっております。
「出動準備に際し与える方面総監訓示」というのがすでに用意されている。事実か。同時に、「出動時の方面総監訓示」これもあらかじめつくられておる。事実かどうか。
したがって、出動待機命令は防衛出動命令に備える事前の出動準備態勢を確立するためにあるわけでありますが、出動待機命令では自衛隊は待機の状態にいるというけれども、どのような状態を指しておるのか。そして出動待機の間での準備措置ということを予定しておりますが、どのようなことを準備するのか。これは法律には何ら具体的に示しておりません。
そうなった場合に、自衛隊として立入制限から、避難ではなくて、逆に隔離というふうなことになった場合の出動準備態勢が一体整っておるのかどうか。これは先ほども申し上げましたように、放射能防護という、そういうものがなければいかぬわけですけれども、そういう態勢が一体自衛隊にあるのかどうなのか。